不動産相続売却特例を活用して節税!知っておきたい3つのポイント



不動産相続を控えている、またはすでに相続したものの売却を検討しているあなたは、節税対策について悩んでいるかもしれません。
相続した不動産を売却する際に発生する譲渡所得税は、大きな負担となる可能性があります。
しかし、知っておくべき節税対策があることをご存知でしょうか。

□不動産相続売却特例とは?



相続により取得した不動産を売却する際に、譲渡所得税を節税できる「取得費加算の特例」という制度があります。
この特例を利用することで、相続税の一部を不動産の取得費に加算することができ、結果として譲渡所得税を減らすことが可能です。
具体的には、以下の3つのメリットがあります。

1: 譲渡所得税の節税
取得費加算の特例により、相続税の一部を取得費に加算することで、譲渡所得を減額できます。
譲渡所得が減ることで、それに応じて支払う譲渡所得税も減額され、節税効果が期待できます。

2: 税金の負担軽減
相続税と譲渡所得税は、どちらも大きな負担になり得ます。
取得費加算の特例を活用することで、これらの税金の負担を軽減し、相続財産の価値を最大限に保つことができます。

3: 相続手続きの円滑化
取得費加算の特例を利用することで、相続手続きをスムーズに進めることができます。
特例に関する知識を事前に得ておくことで、相続発生時に慌てることなく、適切な対応を取ることができます。




□取得費加算の特例を利用する際の注意点



取得費加算の特例は、節税効果の高い魅力的な制度ですが、利用する際には注意すべき点もいくつかあります。
特例を適用するためには、いくつかの要件を満たす必要があるほか、手続きや期限なども理解しておく必要があります。

1: 遺産分割協議の期限
取得費加算の特例は、相続開始日の翌日から3年10カ月以内に不動産を売却した場合に適用されます。
この期間内に遺産分割協議が完了していないと、特例が適用されなくなる可能性があります。
遺産分割協議は、相続人全員で話し合いを行い、遺産の分配方法を決める重要な手続きです。
相続発生後は、迅速に協議を進め、期限内に完了させられるように心がけましょう。

2: 複数の不動産がある場合の優先順位
相続した不動産が複数ある場合、どの不動産を売却するかによって節税効果が異なります。
取得費加算の特例を適用できるのは、相続税が課税された不動産のみです。
そのため、売却する不動産を選ぶ際には、相続税の課税対象となっている不動産を優先的に検討する必要があります。
また、売却益が大きい不動産から売却していく方が、節税効果が高くなる傾向があります。
複数の不動産を相続した場合は、それぞれの不動産の売却益と取得費加算額を比較検討し、優先順位を決めることが重要です。

3: 代償分割のデメリット
代償分割は、遺産分割の方法の一つで、相続人同士で遺産の価値を調整する際に用いられます。
例えば、不動産を相続した人が、他の相続人に対して現金で代償金を支払うことで、不動産を単独で所有するという方法です。
しかし、代償分割を行う場合は、取得費加算の特例の適用を受ける際に、注意が必要です。
代償分割によって、取得費加算額が減額されてしまう可能性があります。




□まとめ



取得費加算の特例は、相続した不動産を売却する際に、譲渡所得税を節税できる有効な制度です。
しかし、特例を適用するためには、いくつかの要件を満たす必要があり、注意すべき点もいくつかあります。
相続手続きを進める前に、取得費加算の特例についてしっかりと理解し、最適な方法を選択することが重要です。

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