相続した土地を3年以内に売却するなら知っておきたい!節税できる特例2つ




相続した土地を売却しようと考えているあなた、税金対策は万端ですか。
相続した土地を売却する際には、税金面での不安がつきものです。
「せっかく売却しても、税金でほとんど利益がなくなってしまうのでは。」
「節税対策はあるの。」
そんな悩みをお持ちではないでしょうか。

この記事では、相続した土地を3年以内に売却する場合に利用できる節税対策を2つ解説することで、読者が安心して売却できるようサポートします。

□相続した土地を3年以内に売却する際の節税対策



相続した土地を3年以内に売却する場合、いくつかの節税対策が利用できます。
その中でも特に注目すべきは、3,000万円の特別控除と取得費加算の特例です。

1: 3,000万円の特別控除
3,000万円の特別控除は、一定の条件を満たすことで、相続した土地を売却して得た譲渡益を3,000万円まで課税が免除される特例です。

2: 適用条件
3,000万円の特別控除が適用されるには、下記の条件をすべて満たす必要があります。

・相続開始の直前まで被相続人が1人で住んでいたこと
・被相続人が直前に老人ホームに入所していた場合も含む
・被相続人から相続した家屋を取り壊した土地の売却であること
・相続から取り壊し時までに、取り壊した家屋や土地が居住や事業(貸付けなど)の用に供されていないこと
・2016年(平成28年)4月1日から2023年(令和5年)12月31日までに売却すること
・相続開始から3年を経過する日の属する12月31日までに売却すること
・売却相手が親子や配偶者など特別な関係にある人(法人含む)でないこと
・売却価格が1億円以下であること
・相続財産を譲渡した場合の取得費の特例や、他の収用に関する特別控除の適用を受けていないこと

3: 節税効果
3,000万円の特別控除が適用される場合、売却益が3,000万円以下の際は譲渡所得税を納める必要がなくなります。
売却益が3,000万円以上の場合は、課税譲渡所得から3,000万円を差し引いて計算されるので、節税効果が期待できます。

4: 注意点
3,000万円の特別控除は、取得費加算の特例と併用することはできません。
どちらか一方を選択する必要があるため、それぞれの特例の内容をよく理解した上で、自分に適した特例を選択するようにしましょう。





□取得費加算の特例とは?



取得費加算の特例は、相続税を売却費用に加算して譲渡所得税を計算できる特例です。

1: 適用条件
取得費加算の特例が適用されるには、下記の条件をすべて満たす必要があります。

・相続もしくは遺贈によって財産を取得した
・財産を取得した人物に相続税が発生した
・相続税の申告期限から3年を経過する日までに相続した財産を売却した

2: 計算方法
取得費加算の特例を利用した場合、譲渡所得税は下記のように計算されます。

・譲渡所得=売却価格-(取得費+売却費用+相続税)

3: 節税効果
取得費加算の特例を利用すると、相続税の金額に応じて譲渡所得税を大幅に節税できる可能性があります。




□まとめ



相続した土地を3年以内に売却する際には、3,000万円の特別控除と取得費加算の特例といった節税対策を活用することで、税金負担を軽減し、売却による経済的なメリットを最大限に引き出すことができます。
これらの特例は、それぞれの条件を満たす必要がありますので、事前にしっかりと確認するようにしましょう。
また、税金に関する専門家のアドバイスを受けることも有効です。
専門家のサポートを得ることで、より的確な節税対策を立てることができます。
相続した土地の売却を検討している方は、今回の記事を参考にして、適切な節税対策を検討してみてください。

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