親御さんが亡くなり、土地の相続手続きに不安を抱えている方。
「親の土地の名義変更、いつまでに済ませないといけないの。」
「放置したら何か問題が起こる。」
そんな疑問をお持ちではないでしょうか。
2024年4月より相続登記は義務化され、相続日から3年以内に手続きを済ませなければ、10万円以下の過料が科せられることになりました。
放置すると様々な問題が発生する可能性もあるため、早めの名義変更が推奨されます。
この記事では、亡くなった親の土地の名義変更の期限や、放置した場合の具体的な問題点について解説することで、相続登記の必要性を理解し、スムーズな手続きを促します。
相続登記は、2024年4月1日より義務化されました。
相続人が不動産を相続したとき(遺産分割があった場合には、遺産分割成立の日)から3年以内に申請しなければなりません。
1:具体的な期限
相続日から3年以内に申請を完了させる必要があります。
例えば、2023年5月1日に親が亡くなり、相続人がそのまま放置していた場合、2026年4月30日までに名義変更の手続きを完了させる必要があります。
2:放置した場合の罰則
正当な理由なく、名義変更を怠った場合は、10万円以下の過料が科せられます。
過料とは、行政罰の一種で、犯罪ではないものの、法律に違反した行為に対して科される罰金のことです。
過料は、裁判所によって科せられます。
3:過去に相続した不動産も対象
2024年4月1日以前に亡くなり、相続人名義に変更されていない土地や建物も、今回の義務化の対象となります。
過去に相続した不動産がある方は、まだ名義変更を済ませていない場合は、早急に手続きを進める必要があります。
名義変更を放置すると、様々な問題が発生する可能性があります。
具体的には、以下の5つの注意点があります。
1:不動産の売却が自由にできない
名義人が死亡している不動産は、相続人の共有となります。
そのため、その不動産を売却するには、共有者全員の合意が必要となります。
急に不動産を売却して現金化しなくてはならなくなった場合でも、共有者全員の合意を得るか、もしくは名義変更が完了するまで売却できず、売却タイミングを逃してしまう可能性があります。
2:不動産の担保設定が自由にできない
金融機関で大きな借入をする場合、不動産などの資産を担保に設定することがあります。
その際、金融機関は登記をもとに所有者を判断するため、名義変更がされていない家を担保設定することは出来なくなります。
そのため、借入が困難になる可能性があります。
3:権利関係が複雑になる
不動産を所有していた父Aが死亡して、名義変更をしていない場合、民法上は相続人(B・C・D)の共有という扱いになります。
遺産分割協議を行ってどのように不動産を相続するのかを決める場合には、3人が集まって話し合わなくてはなりません。
どのように相続するのか決めずに共有名義のまま放置していると、Cが亡くなってしまった際、妻Eと息子F、娘Gといったように相続人が増え、遺産分割協議が複雑化してしまう可能性があります。
4:次の相続にかかる費用が2倍になる可能性がある
父AAが死亡して母Bが相続したものの、Bが名義変更せずに死亡しCが相続した場合には、Cが名義変更を行おうとすると費用が2倍になる可能性があります。
この場合、AからCに直接変更できず、A→B、B→Cと2回に分けて名義変更を行う必要があるため、名義変更の費用が2倍になるので注意が必要です。
ただし、「租税特別措置法第84条の2の3第1項」により、平成30年4月1日~令和7年3月31日までの間に上記のような名義変更を場合には、1回目の名義変更の費用が免除となります。
5:過料の罰則を受ける
2024年4月以降は相続登記が義務化され、正当な理由のない申請漏れには過料の罰則があります。
いずれ義務化されてしまうので、早めに相続登記を行っておきましょう。
相続登記の義務化後、相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが義務になります。
また、義務化以前に相続した不動産については、2027年3月31日までに相続登記をする必要があります。
親の土地の名義変更は、2024年4月より義務化され、相続日から3年以内に手続きを済ませなければ、10万円以下の過料が科せられます。
放置すると、不動産の売却や担保設定が困難になる、権利関係が複雑化し、次の相続にかかる費用が2倍になる可能性がある、過料の罰則を受けるといった問題が発生する可能性があります。
これらの問題を回避するためにも、早めの名義変更手続きを検討しましょう。
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