2022-09-10
「固定資産を滞納してしまった場合、どうなるのか?」
「滞納した状態でも不動産売却はできるのか?」
この記事ではさいたま市周辺で不動産売却を検討している方に向けて、固定資産税の滞納がある不動産を売却できる条件や方法について解説します。
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固定資産税は、期日内に納付されなかった場合は、税金にくわえ延滞金がかかります。
その後、自治体から督促状や納付催告書が届いても滞納し続けると、給与や不動産・有価物などの財産が差し押さえられる事態に発展してしまいます。
さらに、差し押さえられた財産は、公売にかけられてしまう可能性もあります。
固定資産税を滞納してしまい、すぐに支払うことが難しい場合は、迅速に役所に相談するのが良いでしょう。
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固定資産を滞納していても、条件をクリアすれば家を売却することは可能です。
ただし、家を差し押さえられているか、差し押さえられていないかで手順が変わります。
次からは家をそれぞれの場合の手順についてお話しします。
家の売却は可能ですが、滞納をし続けると差し押さえられる可能性が出てきます。
固定資産税を納付したあと、売却手続きをおこないましょう。
もし、売却途中で差し押さえられてしまった場合は、解除手続きが必要になるため、早急に対処しましょう。
差し押さえられたあとの物件を売却することはできません。
売却したい場合は、役所に相談して差し押さえを解除してもらう必要があります。
差し押さえを解除するには滞納分の税金を支払う必要がありますが、支払いが難しい場合は、分割払いなど、役所で相談することが出来ます。
ただし自治体によっては、対応が異なるため、お住まいの自治体に対応可否について相談することがおすすめです。
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固定資産税が支払えない時の売却方法は下記の方法があります。
親族間売買で家を親族へ売却する
親族間売買とは、親族間で不動産を売買することで、身内に家を買取してもらうことができます。
リースバックで名義を買取業者へ売却する
リースバックとは、家を売却後、売却した自宅を賃貸借契約によって借りる方法です。
自宅の所有権はなくなりますが、引き続き自宅に住むことができます。
任意売却を検討する
任意売却は金融機関などの債権者が売却価格に納得した場合に検討できる売却方法です。
任意売却を利用することで、売却代金だけではローンの残債を支払いきれない場合でも抵当権を外してもらうことができます
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固定資産税を滞納した場合は、差し押さえ前とあとでは売却手続きが異なります。
税金が支払えない状態でも「親族間売買」「リースバック」「任意売却」といった売却方法はあるので、検討してみてはいかがでしょうか?
私たち「正直不動産樹」は、さいたま市浦和区・南区・中央区を中心に周辺エリアの不動産売却をおこなっております。
空き家となっている物件の活用や売却についても承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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