不動産の売却には、さまざまな税金がかかります。
その中でも、今回は土地の節税対策と税金の知識を解説します。
住宅に関する節税や控除はよく耳にしますが、土地に関しても控除できる特例があるのです。
土地の売却予定がある方はぜひ参考にしてみてくださいね。
不動産にはさまざまな節税対策がありますが、土地の売却に注目すると以下のような特例があります。
平成21年及び平成22年に取得した土地かどうか確認することです。
所有期間が5年を超えた土地を売却する場合、土地の譲与所得について1,000万円特別控除を利用できるという特例があります。
条件として「親子・夫婦などから土地を購入していない」、「ほかの特例を受けていない」ことをクリアしている必要があります。
申請には、譲渡所得の内訳書と平成21年〜平成22年に取得を証明する書類の2点が必要になります。
後者には、登記事項証明書や売買契約書の写しを用意しましょう。
まず、不動産売買において消費税がかかるもの、かからないものについて確認していきましょう。
個人間の不動産売買で、非課税のものは土地の消費税です。
土地の売買は資本の移転とされており、土地の取引は課税対象外になります。
一方で、建物は消費税課税対象です。
例外として、売却する建物の所有者名義が個人の場合は消費税はかかりません。
売主が課税事業者の場合は、変わらず課税対象となります。
また、不動産会社へ仲介を依頼した際にかかる仲介手数料は、サービスに対する支払いとなるため、消費税の課税対象になります。
続いて、税金の支払い方法についてです。
不動産を売却した時の譲与所得は、基本的に翌年の2月中旬から3月中旬にかけて確定申告と納付を行います。
住民税は所得税の申告に基づいて、翌年度分の住民税として課税されます。
そのため、個別に申請する必要はありません。
最後は、確定申告についてです。
不動産を売却で譲渡所得が出た場合は確定申告する必要があります。
不動産を売却し、譲渡所得が出た場合は申告分離課税となります。
そのため、所得税及び復興特別所得税として申告するようにしましょう。
土地売却時の節税方法や税金の知識について解説しました。
土地の売却のみで節税する際、平成21年及び平成22年に取得した土地の譲渡所得は1000万円控除されます。
もしも、該当する場合は忘れずに申請するようにしましょう。