相続した家の売却は3年以内?相続した不動産を売却する際の税金特例について解説!

空き家を相続して、管理にお困りの方はいらっしゃいませんか。
そんな時には売却がおすすめです。
空き家の売却により、リスクや手間を減らせますよ。
実は、空き家は早く売れば節税にもなるのです。
今回は、空き家の売却の際に支払う税金を節税する仕組みを解説します。


□相続した不動産は3年以内に売却しよう


相続した不動産は3年以内に売却すれば、取得費加算の特例を受けられます。
この特例を使えば、一定の金額を取得費に加算できるため、譲渡取得税の節税につながります。

また、譲渡所得税は以下の式で求められます。

譲渡所得税=税率×(譲渡収入-(取得費+売却費用))
譲渡税の税率は不動産の所有期間に比例して決まります。
所得税は所有期間5年以内の場合、30%、所有期間5年超えの場合は、15%。
住民税は所有期間5年以内の場合、15%、所有期間5年超えの場合は5%かかります。
つまり、取得費の特例を受けた場合は、譲渡所得税=税率×(譲渡収入-(取得費+売却費用+取得費加算額) )の式で取得費を求められ、課税額を抑えられます。
(譲渡収入-(取得費+売却費用+取得費加算額) )がマイナスになった場合は、譲渡所得はかかりません。

このように、3年以内の売却により取得費が加算され、譲渡取得税を節税できるのです。

□相続した不動産は早めに売却するのがおすすめ!


不動産売却には、半年ほどかかると考えておいて良いでしょう。
取得費加算の特例を受けたい場合は、相続したらできるだけ早めに売却に向けて計画をたて、動いていきましょう。
動き始めたのが、相続後3年以内でも売却した時点で3年を超えていれば、特例は適用されないためです。

もしも、不動産売却が遅れれば、相続開始から3年以内に売れず、取得費の特例が受けられなくなります。

また、売却期間に余裕を持たないと、急いで売るために相場よりも安い価格で売却しなければならない可能性もあります。
安い価格での売却は、納税後の手取り価格が大きく減少します。
この場合は、取得費加算の特例を目指さずに、時間をかけて適正価格で売却した方が良いケースもありますので、状況に合わせて売却計画を立てましょう。



□まとめ


空き家は管理も大変なうえ、そのための費用もかかります。
将来的に使う予定がない空き家は早めの売却をおすすめします。
また、空き家は相続後3年以内に売ると、節税の効果もあります。
ぜひこの機会に空き家の売却を検討してみてはいかがでしょうか。

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