相続した家を売却する際に使える特別控除を解説!3000万円控除も!





親から相続した家を売却しようと考えているけど、税金面が不安…そんな悩みをお持ちの方へ。
相続した家を売却する場合、実はさまざまな税金が掛かってきます。
この記事では、相続した家を売却する際に発生する税金の種類や計算方法、そして、税金を抑えるための特別控除について解説します。

□相続した家を売却する際の税金


相続した家を売却した場合、印紙税、譲渡所得税、住民税の3つの税金が発生します。

1:印紙税

印紙税は、不動産売買契約書を作成する際に発生する税金です。
契約金額に応じて税額が決まり、例えば、4,000万円の不動産を売却する場合、印紙税は1万円になります。

2:譲渡所得税

譲渡所得税は、不動産を売却して利益が出た場合に発生する税金です。
計算方法は、売却代金から取得費、譲渡費用、特別控除などを差し引いた金額に対して課税されます。

3:住民税

住民税は、譲渡所得税と同様に、不動産を売却して利益が出た場合に発生する税金です。
譲渡所得税の計算方法と同様、売却代金から取得費、譲渡費用、特別控除などを差し引いた金額に対して課税されます。





□相続した家を売却する際の特別控除


相続した家を売却する際に、税金を少しでも抑えたいですよね。
そこで活用したいのが、特別控除です。
相続した家を売却する際に利用できる代表的な特別控除には、次の2つがあります。

1:自己居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除

この控除は、売却した不動産が「居住用不動産」として認められ、一定の要件を満たした場合に、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。
例えば、親から相続した家を売却する場合、売主が相続後、その家に住んでいたことが重要になります。

2:相続した空き家を譲渡した場合の3,000万円特別控除

この控除は、相続人が被相続人が1人で住んでいた建物とその敷地を相続し、その空き家を売却した場合に、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。
この制度を利用するには、いくつかの要件を満たす必要があります。
例えば、売主が被相続人の相続人であることや、売却する建物が1981年5月31日以前に建築されたものであることなどです。





□まとめ


相続した家を売却する際には、印紙税、譲渡所得税、住民税の3つの税金が発生します。
税金を少しでも抑えたい場合は、自己居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除や、相続した空き家を譲渡した場合の3,000万円特別控除などの制度を活用してみましょう。
これらの制度を利用できるかどうかは、個々の状況によって異なりますので、税理士に相談することをお勧めします。

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